大判例

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神戸地方裁判所 昭和62年(わ)820号 判決

一 宣告の日

昭和六三年二月一二日

一 裁判所

神戸地方裁判所

一 裁判官

小松平内

一 出席検察官

藤田壽一

一 被告法人、被告人

A 被告法人

本店所在地

神戸市中央区山本通一丁目六番二〇号

法人名称

タカハシパール株式会社

代表者の肩書と氏名

代表取締役 高橋利榮

B 被告人

本籍

神戸市中央区山本通一丁目一番地

住居

神戸市中央区山本通一丁目六番二〇号

職業

会社役員

氏名

高橋利榮

生年月日

昭和八年五月九日生

一 罪名

法人税違反

一 判決主文

被告法人タカハシパール株式会社を罰金二〇〇〇万円に処する。

被告人高橋利榮を懲役一年四月に処する。

被告人高橋利榮に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

一 罪となるべき事実の要旨

被告法人タカハシパール株式会社は、神戸市中央区山本通一丁目六番二〇号に本店を置き、真珠加工卸売業を営むもの、被告人高橋利榮は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人高橋利榮は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 昭和五九年三月一日から同六〇年二月二八日までの事業年度における実際の所得金額は、二億六、六九五万五、一七二円で、これに対する法人税額は一億七四八万四、〇〇〇円であるにもかかわらず、公表経理上収入金の一部を除外し、架空の仕入を計上するなどの行為によりその所得金額のうち四、三七四万七、三〇九円を秘匿した上、同六〇年四月三〇日、同区中山手通三丁目七番三一号所在の神戸税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が二億二、三二〇万七、八六三円で、これに対する法人税額が八、八五四万五、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同事業年度の法人税一、八九三万八、二〇〇円を免れ

第二 昭和六〇年三月一日から同六一年二月二八日までの事業年度における実際の所得金額は、二億一、〇六五万九、二二六円で、これに対する法人税額は八、三六五万九〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為によりその所得金額のうち一億四、四四六万七、七九九円を秘匿した上、同六一年四月二八日、前記神戸税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が六、六一九万一、四二七円で、これに対する法人税額が二、一一二万九、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税六、二五二万一、五〇〇円を免れ

たものである。

一 適用した罰条

A 被告法人タカハシパール株式会社につき

法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項

B 被告人高橋利榮につき

法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 小松平内)

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